ここで、利息の再計算や返済計画の立案を通じて作成し、出来上がった返済計画案を、実際に貸金業者などの債権者に提示し、交渉を行なっていく事となります。
まず、返済計画の立案が出来た時点で、貸金業者など、債権者への借金の返済は一時中断する事となります。
もしも仮に、預金口座などからの自動引き落としを行なっている場合、自動引き落としされないよう、注意する必要があります。
そして、貸金業者などの債権者に対して、返済計画の案を送付し、ここから債権者との交渉に取り掛かることとなります。
こうして、作成した返済計画を債権者に送付した後、 それぞれの貸金業者などの債権者との返済計画に納得してもらい、合意を求めることとなります。
この場面では、貸金業者などの債権者が返済計画案に対して納得して承諾してもらえるかという事が 必須条件となってきます。
もし、債権者の合意を得たという場合には、念書や確認書など、書面で合意内容を記録しておきましょう。
しかし、貸金業者などの債権者などの合意が、交渉を開始してからすぐに取れるというケースはあまり無いようです。交渉の期間は、場合によっては、半年程度の期間が必要だと考えて、 交渉をしていった方が良いかもしれません。
債権者から合意が取れたのなら、そのあとは、合意された返済計画の内容通りに、借金返済を行なっていくということなります。
せっかく、元の借金より少ない内容で債権者に合意してもらえた返済計画ということですので、借金返済は必ず実行するようにしましょう。
ちなみに、任意整理が出来たとしても、任意整理が成立した人の7割ほどの人が、結果的に自己破産をしているともいわれています。
このために、任意整理で減った借金を完済するまで、債務者は気を引き締めて借金返済にまい進するようにしてください。