中には任意整理がうまくいかないケースがあります。例えば以下のケースが考えられます。
まず、業者側が元金や利息の計算をしっかり把握していない場合がある場合は再計算が困難な場合があり、また、任意整理の手続きの中で決まった債権一部カットに、債権者全てが同意するとも限りません。さらに、せっかく債務整理で決まった借金の返済計画を実行しない人がいます。こうした人たちは、結局自己破産を選択してしまうようです。
多額の借金をしてしまい、その返済に困った場合、借金返済のために任意整理を行なう人が大勢います。 この任意整理というのは、自己破産や個人民事再生などの他の借金に関わる手続きと比べると行ないやすいという メリットがありますが、この任意整理にも良い事だけではありません。 このページでは、任意整理のデメリットについても確認していきたいと思います。
といった面が挙げられます。
弁護士や行政書士などに依頼して任意整理を行なった場合でも、個人民事再生、自己破産のように、
当事者同士の間に裁判所などの機関が入ってきません。
このため、貸金業者を拘束する程の強い効力などを発揮することができません。
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もし任意整理を行なった場合、利息制限法の上限利息で引き直しを行ないますので、その時に返済する金額が減額される事はあります。ですが、任意整理後も返済は続いていきます。ですので、ある程度の返済にあてることのできる金額を用意しておく必要がでてきます。
一般的に、任意整理を行なうと、いわゆる”ブラックリスト”とよばれる、「個人信用情報機関」にあなたの情報が登録されてしまいます。このブラックリストに登録されてしまうと、一定期間、あらゆる借り入れを行う事ができなくなってしまいます。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合、当然なのですが、その弁護士や司法書士に支払う費用がかかってきます。ですがこのような費用が必要になるのを”デメリット”とは呼びにくい面があります。何故なら、こうした専門家に依頼するほうが、あなたにとって良い方向に向かうことが多いのです。そして、対価もそれ相応の金額になります。ですので、これを”デメリット”とする必要は無いかと思います。